地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百九十一条の九 # 広域連合の分賦金

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体 又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整 及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体 又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力 その他の客観的な指標に基づかなければならない。

2項

前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。