地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百九十一条の二 # 広域連合による事務の処理等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律 又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。

2項

都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。

3項

第二百五十二条の十七の二第二項第二百五十二条の十七の三 及び第二百五十二条の十七の四の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。

4項

都道府県の加入する広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第二百九十一条の四第四項第二百九十一条の五第二項第二百九十一条の六第一項 及び第二百九十一条の八第二項除き、以下同じ。)は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。

5項

都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。