地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百九十一条の五 # 議会の議員及び長の選挙

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体 又は特別区の議会の議員 及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項 及び次条第八項において同じ。)が投票により 又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。

2項

広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により 又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。