地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百九十一条の六 # 直接請求

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

後段、後段、 及び後段を除く)及び除く)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収 並びに分担金、使用料 及び手数料の徴収に関するものを除く)の制定 若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散 又は広域連合の議会の議員 若しくは長 その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。


この場合において、

除く)の規定中
選挙権を有する者」とあるのは
「請求権を有する者」と、


普通地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙権を有する者(以下 この編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは
「広域連合を組織する普通地方公共団体 又は特別区の議会の議員 及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、

前段、前段、 及び前段において準用する場合を含む。)中
に係る」とあるのは
「の加入する広域連合に係る」と、

された者」とあるのは
「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、

前段、 及び前段において準用する場合を含む。)中
普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは
「広域連合(当該広域連合」と、

(以下 この号において「指定都市」という。)の区 及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区 及び総合区」とあるのは
「の区 及び総合区」と、

前段において準用する
普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは
「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部 又は一部が含まれる」と、

を含み、指定都市である場合には当該市の区 及び総合区」とあるのは
「(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村 並びに指定都市の区 及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村 並びに指定都市の区 及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る)」と、


選挙権を有する者」とあるのは
「請求権を有する者」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体 又は特別区の議会の議員 及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第五項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。

3項

前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。


この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。

4項

前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

5項

の規定は請求権を有する者 及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万六分の一を乗じて得た数と四十万三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、の規定は第二項の代表者について、 及びの規定は第二項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。


この場合において、


第一項の選挙権を有する者」とあるのは
に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体 又は特別区の議会の議員 及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、


選挙権を有する者」とあるのは
「請求権を有する者」と、


に係る」とあるのは
「の加入する広域連合に係る」と、

された者」とあるのは
「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、


普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは
広域連合(当該広域連合」と、

(以下 この号において「指定都市」という。)の区 及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区 及び総合区」とあるのは
「の区 及び総合区」と、


並びに
及び
選挙権を有する者」とあるのは
「請求権を有する者」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項

及びの規定は、第一項において準用するの規定によりに規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第一項において準用するの請求に係る事項についてのに規定する個別外部監査人の監査について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項

政令で特別の定めをするものを除くほか、中 普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用するの規定による解散の投票 並びに 及びの規定による解職の投票について準用する。

8項

前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができる。