第二百八十四条第三項、第二百九十一条の三第一項 及び第三項、前条第一項 並びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百九十一条の十一 # 議会の議決を要する協議
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正