地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百九十一条の十三 # 一部事務組合に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

第二百八十七条の三第二項第二百八十七条の四 及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。


この場合において、

第二百八十七条の三第二項
第二百八十五条の一部事務組合」とあるのは
「広域連合」と、

第二百八十九条
第二百八十六条、第二百八十六条の二 又は前条」とあるのは
第二百九十一条の三第一項第三項 若しくは第四項 又は第二百九十一条の十第一項」と

読み替えるものとする。