第二百八十七条の三第二項、第二百八十七条の四 及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。
この場合において、
第二百八十七条の三第二項中
「第二百八十五条の一部事務組合」とあるのは
「広域連合」と、
第二百八十九条中
「第二百八十六条、第二百八十六条の二 又は前条」とあるのは
「第二百九十一条の三第一項、第三項 若しくは第四項 又は第二百九十一条の十第一項」と
読み替えるものとする。
第二百八十七条の三第二項、第二百八十七条の四 及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。
この場合において、
第二百八十七条の三第二項中
「第二百八十五条の一部事務組合」とあるのは
「広域連合」と、
第二百八十九条中
「第二百八十六条、第二百八十六条の二 又は前条」とあるのは
「第二百九十一条の三第一項、第三項 若しくは第四項 又は第二百九十一条の十第一項」と
読み替えるものとする。