地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百九十一条の十三 # 一部事務組合に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

及びの規定は、広域連合について準用する。


この場合において、


第二百八十五条の一部事務組合」とあるのは
「広域連合」と、


第二百八十六条、第二百八十六条の二 又は前条」とあるのは
若しくは 又は」と

読み替えるものとする。