広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
広域連合の名称
広域連合を組織する地方公共団体
広域連合の区域
広域連合の処理する事務
広域連合の作成する広域計画の項目
広域連合の事務所の位置
広域連合の議会の組織 及び議員の選挙の方法
広域連合の長、選挙管理委員会 その他執行機関の組織 及び選任の方法
広域連合の経費の支弁の方法