地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百九十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

財産区の財産 又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村 又は特別区の条例を設定し、財産区の議会 又は総会を設けて財産区に関し市町村 又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。