財産区の財産 又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村 又は特別区の条例を設定し、財産区の議会 又は総会を設けて財産区に関し市町村 又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百九十五条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正