市町村長 及び特別区の区長は、財産区の財産 又は公の施設の管理 及び処分 又は廃止で条例 又は前条第一項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百九十六条の三
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
市町村長 及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部 又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会 又は財産区管理委員に委任することができる。
財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。