地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百九十六条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

財産区は、その財産 又は公の施設の管理 及び処分 又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村 又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。

○2項

財産区のある市町村 又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産 又は公の施設から生ずる収入の全部 又は一部を市町村 又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。


この場合においては、当該市町村 又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税をし、又は使用料 その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。

○3項

前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会 若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。