都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村 若しくは特別区の長に報告 若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百九十六条の六
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
財産区の事務に関し、市町村 若しくは特別区の長 若しくは議会、財産区の議会 若しくは総会 又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。
前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。