地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百九十六条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村 若しくは特別区の長に報告 若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。

○2項

財産区の事務に関し、市町村 若しくは特別区の長 若しくは議会、財産区の議会 若しくは総会 又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。

○3項

前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。