普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百二十七条 # 手数料
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正