地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百二十七条 # 手数料

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。