地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百二十五条 # 使用料

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用 又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。