市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百二十六条 # 旧慣使用の使用料及び加入金
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正