普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人 又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百二十四条 # 分担金
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号