地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百二十四条 # 分担金

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人 又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。