地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長 その他の市町村の機関により諮問されたもの 又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長 その他の市町村の機関に意見を述べることができる。
一
号
二
号
三
号
地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項
前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項
市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項