地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第四節 地域自治区

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつ これを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。

2項

地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称 及び所管区域は、条例で定める。

3項

地域自治区の事務所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

4項

第四条第二項の規定は第二項の地域自治区の事務所の位置 及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は前項の事務所の長について準用する。

1項

地域自治区に、地域協議会を置く。

2項

地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。

3項

市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

4項

地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。

5項

第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。

1項

地域協議会に、会長 及び副会長を置く。

2項

地域協議会の会長 及び副会長の選任 及び解任の方法は、条例で定める。

3項

地域協議会の会長 及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。

4項

地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。

5項

地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき 又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。

1項

地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長 その他の市町村の機関により諮問されたもの 又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長 その他の市町村の機関に意見を述べることができる。

一 号

地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項

二 号

前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項

三 号

市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

2項

市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。

3項

市町村長 その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

1項

この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数 その他の地域協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

1項

この法律に規定するものを除くほか、地域自治区に関し必要な事項は、政令で定める。