地域協議会に、会長 及び副会長を置く。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百二条の六 # 地域協議会の会長及び副会長
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
地域協議会の会長 及び副会長の選任 及び解任の方法は、条例で定める。
地域協議会の会長 及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。
地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。
地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき 又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。