地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百二条の六 # 地域協議会の会長及び副会長

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

地域協議会に、会長 及び副会長を置く。

2項

地域協議会の会長 及び副会長の選任 及び解任の方法は、条例で定める。

3項

地域協議会の会長 及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。

4項

地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。

5項

地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき 又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。