地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十一条の七 # 普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

若しくはの規定による是正の要求 又は 若しくはの規定による指示を行つた各大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求 又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求 又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置 又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下 この項 及びにおいて同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求 又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。

一 号

普通地方公共団体の長 その他の執行機関が当該是正の要求 又は指示に関するの規定による審査の申出をせず(審査の申出後にの規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置 又は指示に係る措置を講じないとき。

二 号

普通地方公共団体の長 その他の執行機関が当該是正の要求 又は指示に関するの規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。

委員会が 又はの規定による審査の結果 又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関がの規定による当該是正の要求 又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。において同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置 又は指示に係る措置を講じないとき。

委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても 又はの規定による審査 又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関がの規定による当該是正の要求 又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置 又は指示に係る措置を講じないとき。

2項

前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない

一 号

前項第一号の場合は、本文の期間

二 号

前項第二号イの場合は、 又はに掲げる期間

三 号

前項第二号ロの場合は、に掲げる期間

3項

の規定は、第一項の訴えについて準用する。

4項

第一項の訴えについては、の規定にかかわらず 及びの規定は、準用しない。

5項

前各項に定めるもののほか第一項の訴えについては、主張 及び証拠の申出の時期の制限 その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。