総務大臣は、市町村長 その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否 その他の処分 その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示
第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。