第二百五十条の十三第一項 又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後 又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し 又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。
ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。
第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果 又は勧告に不服があるとき。
第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。
当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査 又は勧告を行わないとき。
国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。