第二百五十一条の三第一項 又は第二項の規定による申出をした市町村長 その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁(都道府県の関与があつた後 又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し 又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。
ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。
第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果 又は勧告に不服があるとき。
第二百五十一条の三第九項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。
当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査 又は勧告を行わないとき。
都道府県の行政庁が第二百五十一条の三第九項の規定による措置を講じないとき。