地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十一条の六 # 都道府県の関与に関する訴えの提起

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

第二百五十一条の三第一項 又は第二項の規定による申出をした市町村長 その他の市町村の執行機関は、次の各号いずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁(都道府県の関与があつた後 又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し 又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。


ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。

一 号

第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果 又は勧告に不服があるとき。

二 号

第二百五十一条の三第九項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。

三 号

当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査 又は勧告を行わないとき。

四 号

都道府県の行政庁が第二百五十一条の三第九項の規定による措置を講じないとき。

2項

前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。

一 号

前項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果 又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内

二 号

前項第二号の場合は、第二百五十一条の三第九項の規定による総務大臣の通知があつた日から三十日以内

三 号

前項第三号の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内

四 号

前項第四号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

3項

前条第三項から第七項までの規定は、第一項の訴えに準用する。


この場合において、

同条第三項
当該普通地方公共団体の区域」とあるのは
当該市町村の区域」と、

同条第七項
国の関与」とあるのは
都道府県の関与」と

読み替えるものとする。

4項

第一項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず同法第八条第二項第十一条から第二十二条まで第二十五条から第二十九条まで第三十一条第三十二条 及び第三十四条の規定は、準用しない。

5項

第一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず同法第四十条第二項 及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。

6項

前各項に定めるもののほか第一項の訴えについては、主張 及び証拠の申出の時期の制限 その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。