地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条 # 市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

第二百四十五条の五第二項の指示を行つた各大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、同条第三項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。

一 号

市町村長 その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。

二 号

市町村長 その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。

自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査の結果 又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長 その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。において同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。

自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査 又は勧告を行わない場合において、当該市町村長 その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。

2項

前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。

3項

第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号いずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該 他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。

一 号

市町村長 その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。

二 号

市町村長 その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。

自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査の結果 又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長 その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。において同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。

自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査 又は勧告を行わない場合において、当該市町村長 その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。

4項

第二百四十五条の七第三項の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。

5項

第二項 及び第三項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない

一 号

第一項第一号 及び第三項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十三第四項本文の期間

二 号

第一項第二号イ 及び第三項第二号イの場合は、第二百五十一条の六第二項第一号第二号 又は第四号に掲げる期間

三 号

第一項第二号ロ 及び第三項第二号ロの場合は、第二百五十一条の六第二項第三号に掲げる期間

6項

第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第二項 及び第三項の訴えについて準用する。


この場合において、

同条第三項
当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、
「当該市町村の区域」と

読み替えるものとする。

7項

第二項 及び第三項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず同法第四十条第二項 及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。

8項

前各項に定めるもののほか第二項 及び第三項の訴えについては、主張 及び証拠の申出の時期の制限 その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。