地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の三 # 協議会の組織

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の協議会は、会長 及び委員をもつてこれを組織する。

2項

普通地方公共団体の協議会の会長 及び委員は、規約の定めるところにより常勤 又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。

3項

普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。