地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の三十一 # 監査の実施に伴う外部監査人の義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。

2項

外部監査人は、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。

3項

外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。

4項

前項の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

5項

外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。