地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の三十三 # 外部監査人の監査への協力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当たつては、当該普通地方公共団体の議会、長 その他の執行機関 又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。

2項

代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記 その他の職員、監査専門委員 又は第百八十条の三の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。