地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の三十四 # 議会による説明の要求又は意見の陳述

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人 又は外部監査人であつた者の説明を求めることができる。

2項

普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人に対し意見を述べることができる。