法律 又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の二十一 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正