地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の二十一の三 # 指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

指定都市の市長 又は包括都道府県の知事は、前条第五項の規定による求めに係る協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、文書で、当該指定都市 及び包括都道府県の事務の処理に関し当該協議を調えるため必要な勧告を行うことを求めることができる。

2項

指定都市の市長 又は包括都道府県の知事は、前項の規定による勧告の求め(以下 この条 及び次条において「勧告の求め」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定都市 又は包括都道府県の議会の議決を経なければならない。

3項

指定都市の市長 又は包括都道府県の知事は、勧告の求めをしようとするときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の知事、包括都道府県の知事にあつては指定都市の市長に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。

4項

勧告の求めをした指定都市の市長 又は包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、当該勧告の求めを取り下げることができる。

5項

総務大臣は、勧告の求めがあつた場合においては、これを国の関係行政機関の長に通知するとともに、次条第二項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員を任命し、当該勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めなければならない。

6項

前項の規定により通知を受けた国の関係行政機関の長は、総務大臣に対し、文書で、当該勧告の求めについて意見を申し出ることができる。

7項

総務大臣は、前項の意見の申出があつたときは、当該意見を指定都市都道府県勧告調整委員に通知するものとする。

8項

総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員から意見が述べられたときは、遅滞なく、指定都市の市長 及び包括都道府県の知事に対し、第二条第六項 又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要な勧告をするとともに、当該勧告の内容を国の関係行政機関の長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。