地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の二十一の四 # 指定都市都道府県勧告調整委員

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べる。

2項

指定都市都道府県勧告調整委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣がそれぞれ任命する。

3項

指定都市都道府県勧告調整委員は、非常勤とする。

4項

指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告の求めをした指定都市の市長 若しくは包括都道府県の知事がの規定により勧告の求めを取り下げたとき又はの規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べたときは、その職を失う。

5項

総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければならない。

6項

除く)及びの規定は、指定都市都道府県勧告調整委員に準用する。


この場合において、


三人以上」とあるのは
二人以上」と、


総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは
「総務大臣は」と、

三人以上」とあるのは
二人以上」と、

二人」とあるのは
一人」と、


二人」とあるのは
一人」と、


両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは
「その指定都市都道府県勧告調整委員を」と、


第四項後段 及び第八項から前項まで」とあるのは
除く)、 及び 並びに」と

読み替えるものとする。