地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の二十七 # 外部監査契約

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

この法律において「外部監査契約」とは、包括外部監査契約 及び個別外部監査契約をいう。

2項

この法律において「包括外部監査契約」とは、に掲げる普通地方公共団体 及びの条例を定めたに掲げる市以外の市 又は町村が、 及びの規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、 又はに規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。

3項

この法律において「個別外部監査契約」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求 又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求 又は要求に係る事項について 又はに規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。

一 号

に規定する普通地方公共団体

の請求

二 号

に規定する普通地方公共団体

の請求

三 号

に規定する普通地方公共団体

の要求

四 号

に規定する普通地方公共団体

の要求

五 号

に規定する普通地方公共団体

の請求