地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の二十二 # 中核市の権能

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務 その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

2項

中核市がその事務を処理するに当たつて、法律 又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止 その他これらに類する指示 その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示 その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示 その他の命令に代えて、各大臣の指示 その他の命令を受けるものとする。