第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の二十五 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正