地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の二十八 # 外部監査契約を締結できる者

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理 その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号いずれかに該当するものとする。

一 号

弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。

二 号

公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。

三 号

国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者 又は地方公共団体において監査 若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの

2項

普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し、又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。

3項

前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号いずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者

二 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 号

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

四 号

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号)、公認会計士法昭和二十三年法律第百三号)又は税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消 又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く

五 号

税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの

六 号
懲戒処分により、弁護士、公認会計士 又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
七 号

税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの

八 号
当該普通地方公共団体の議会の議員
九 号
当該普通地方公共団体の職員
十 号
当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者
十一 号
当該普通地方公共団体の長、副知事 若しくは副市町村長、会計管理者 又は監査委員と親子、夫婦 又は兄弟姉妹の関係にある者
十二 号

当該普通地方公共団体に対し請負(外部監査契約に基づくものを除く)をする者 及びその支配人 又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役 若しくは監査役 若しくはこれらに準ずべき者、支配人 及び清算人