第七条第一項 又は第三項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出 又は申請があつた場合は、第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の二十六の二 # 中核市の指定に係る手続の特例
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正