地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の五 # 協議会の事務の管理及び執行の効力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体 又は関係普通地方公共団体の長 その他の執行機関の名においてした事務の管理 及び執行は、関係普通地方公共団体の長 その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。