普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体 又は関係普通地方公共団体の長 その他の執行機関の名においてした事務の管理 及び執行は、関係普通地方公共団体の長 その他の執行機関が管理し 及び執行したものとしての効力を有する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の五 # 協議会の事務の管理及び執行の効力
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正