総務大臣は、第二百五十二条の十七の五第一項 及び第二項 並びに前条第三項 及び第四項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の十七の七 # 市町村に関する調査
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正