総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の十七の六 # 財務に係る実地検査
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。
総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するとき その他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。