地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の十七の六 # 財務に係る実地検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

2項

都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

3項

総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。

4項

総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するとき その他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。