第二百五十二条の八から前条までの規定は、政令で定めるところにより、第二百五十二条の七の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会 若しくは委員の事務を補助する職員、専門委員 又は監査専門委員の共同設置について準用する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の十三 # 議会事務局等の共同設置に関する準用規定
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正