政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律 又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部 又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
五の二
号
五の三
号
六
号
六の二
号
七
号
七の二
号
八
号
八の二
号
九
号
九の二
号
十
号
十一
号
十一の二
号
十二
号
十三
号
児童福祉に関する事務
民生委員に関する事務
身体障害者の福祉に関する事務
生活保護に関する事務
行旅病人 及び行旅死亡人の取扱に関する事務
社会福祉事業に関する事務
知的障害者の福祉に関する事務
母子家庭 及び父子家庭 並びに寡婦の福祉に関する事務
老人福祉に関する事務
母子保健に関する事務
介護保険に関する事務
障害者の自立支援に関する事務
生活困窮者の自立支援に関する事務
食品衛生に関する事務
医療に関する事務
精神保健 及び精神障害者の福祉に関する事務
結核の予防に関する事務
難病の患者に対する医療等に関する事務
土地区画整理事業に関する事務
屋外広告物の規制に関する事務