普通地方公共団体が共同設置する委員会 若しくは委員 又は附属機関は、この法律 その他これらの機関の権限に属する事務の管理 及び執行に関する法令、条例、規則 その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会 若しくは委員 又は附属機関とみなす。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の十二 # 共同設置する機関に対する法令の適用
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正