地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の十二 # 共同設置する機関に対する法令の適用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体が共同設置する委員会 若しくは委員 又は附属機関は、この法律 その他これらの機関の権限に属する事務の管理 及び執行に関する法令、条例、規則 その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会 若しくは委員 又は附属機関とみなす。