地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の十五 # 事務の委託の規約

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

一 号

委託する普通地方公共団体 及び委託を受ける普通地方公共団体

二 号

委託事務の範囲 並びに委託事務の管理 及び執行の方法

三 号

委託事務に要する経費の支弁の方法

四 号

前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項