前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
委託する普通地方公共団体 及び委託を受ける普通地方公共団体
委託事務の範囲 並びに委託事務の管理 及び執行の方法
委託事務に要する経費の支弁の方法
前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項