第二百五十二条の十六の二の規定により普通地方公共団体が他の普通地方公共団体 又は他の普通地方公共団体の長 若しくは同種の委員会 若しくは委員の名において管理し 及び執行した事務の管理 及び執行は、当該他の普通地方公共団体の長 又は同種の委員会 若しくは委員が管理し 及び執行したものとしての効力を有する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の十六の四 # 代替執行事務の管理及び執行の効力
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正