普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
協議会の名称
協議会を設ける普通地方公共団体
協議会の管理し 及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務 又は協議会の作成する計画の項目
協議会の組織 並びに会長 及び委員の選任の方法
協議会の経費の支弁の方法