普通地方公共団体から国の行政機関 又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関 又は都道府県の機関 及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十条 # 協議の方式
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨 及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。