国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請 又は協議の申出(以下 この款、第二百五十条の十三第二項、第二百五十一条の三第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の六第一項 及び第二百五十二条の十七の三第三項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意 その他これらに類する行為(以下 この款 及び第二百五十二条の十七の三第三項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十条の二 # 許認可等の基準
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条 及び第二百五十条の四において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
国の行政機関 又は都道府県の機関は、第一項 又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等 又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。