普通地方公共団体から国の行政機関 又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていること その他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十条の五 # 届出
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正