地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十条の四 # 許認可等の取消し等の方式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分 又は許認可等の取消し等の内容 及び理由を記載した書面を交付しなければならない。