地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百八十一条 # 特別区

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

都の区は、これを特別区という。

2項

特別区は、法律 又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務 並びにその他の事務で法律 又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律 又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。