地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百八十一条の五

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

第二百八十三条第一項の規定による特別区についての第九条第七項第九条の三第一項第二項 及び第六項 並びに第九十一条第三項 及び第五項の規定の適用については、

第九条第七項
第七条第一項 又は第三項 及び第七項」とあるのは
第二百八十一条の四第一項 若しくは第三項 及び第六項 又は同条第十項 及び同条第十一項において準用する同条第六項」と、

第九条の三第一項
第七条第一項」とあるのは
第二百八十一条の四第一項 及び第十項」と、

同条第二項
第七条第三項」とあるのは
第二百八十一条の四第三項」と、

同条第六項
第七条第七項 及び第八項」とあるのは
第二百八十一条の四第六項 及び第七項」と、

第九十一条第三項
第七条第一項 又は第三項」とあるのは
第二百八十一条の四第一項第三項第八項 又は第十項」と、

同条第五項
第七条第一項 又は第三項」とあるのは
第二百八十一条の四第一項 又は第八項」と

する。