第二百八十三条第一項の規定による特別区についての第九条第七項、第九条の三第一項、第二項 及び第六項 並びに第九十一条第三項 及び第五項の規定の適用については、
第九条第七項中
「第七条第一項 又は第三項 及び第七項」とあるのは
「第二百八十一条の四第一項 若しくは第三項 及び第六項 又は同条第十項 及び同条第十一項において準用する同条第六項」と、
第九条の三第一項中
「第七条第一項」とあるのは
「第二百八十一条の四第一項 及び第十項」と、
同条第二項中
「第七条第三項」とあるのは
「第二百八十一条の四第三項」と、
同条第六項中
「第七条第七項 及び第八項」とあるのは
「第二百八十一条の四第六項 及び第七項」と、
第九十一条第三項中
「第七条第一項 又は第三項」とあるのは
「第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項 又は第十項」と、
同条第五項中
「第七条第一項 又は第三項」とあるのは
「第二百八十一条の四第一項 又は第八項」と
する。