地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百八十一条の五

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

の規定による特別区についての 及び 並びに 及びの規定の適用については、


第七条第一項 又は第三項 及び第七項」とあるのは
若しくは 及び 又は 及びにおいて準用する」と、


第七条第一項」とあるのは
及び」と、


第七条第三項」とあるのは
」と、


第七条第七項 及び第八項」とあるのは
及び」と、


第七条第一項 又は第三項」とあるのは
又は」と、


第七条第一項 又は第三項」とあるのは
又は」と

する。